国民健康保険、後期高齢者医療制度・高額療養費の限度額!変更

高額療養費の限度額が2017年8月から変わります。8月から、70歳上の人の高額療養費の限度額が変わります。

 

 区分

現役並み所得者

 

 

外来 個人の場合

外来の時44,400円だった個人の自己負担額が、57,600円に変更されます。

 

 

外来+入院 世帯の場合

外来と入院は、今まで通り変更はなく80,100円+ (医療費− 267,000円) × 1%になります。

※ 多数回の入院+外来の場合は44,400円です。

 

 

 

 

一般世帯

 

外来 個人の場合
外来の時12,000円だった個人の自己負担額が、 14,000円(年間上限額144,000円)に変更されます。


外来+入院 世帯の場合
外来と入院は、44,400円でしたが。変更後は57,600円(多数回の場合44,400円) になります。

 

 

 

 

住民税非課税世帯

 

外来 個人の場合
外来の時の個人の自己負担は8,000円で、自己負担は変更ありません。


外来+入院 世帯の場合
住民税非課税世帯は、今まで通り変更はなく外来と入院は、14,600円(所得が一定以下の世帯は 15,000円) になります。

 

 

住民税非課税世帯の人で「限度額適用認定証、標準負担額減額認定証」の更新、申請認定日以降の入院日数が過去1年間に91日以上ある場合は、領収書等入院日数を証明できる書類が必要です。

 

 

※ (12月以内に3回上限度額に足した場合は、4回目から多数回該当となり、限度額が下がります。

 

 

国民健康保険「限度額適用認定証、標準負担額減額認定証、高齢受給者証、特定疾病療養受領証」の更新、申請

 

 

 

「限度額適用認定証、標準負担額減額認定証」の更新&申請

 

医療機関受診中の人の申請期間は8月31日までです。※保険税を滞納している場合は、交付できない場合があります。

 

 

「高齢受給者証、特定疾病療養受領証」の更新、申請

 

新しい高齢受給者証、特定疾病療養受領証は、7月末に郵送されます。8月以降に医療機関を受診する際は、必ず新しい受給者証(受領書)を。窓口で提示してください。

 

 

限度額適用認定証、標準負担額減額認定証の更新&申請 に必要な書類! 

 

保険証、印鑑、世帯主と対象者のマイナンバー(個人番号カード)または通知カードと顔写真付きの身分証明書。